特殊建築物定期報告
本ページは茨城県仕様に作成されたものです。各都道府県により提出期限期間等が異なります。各都道府県のホームページ等でご確認下さい。
特殊建築物定期報告はぜひ実績のある当社で!!
あなた様の建物で悲劇を起こさないために!
店舗や共同住宅やホテル・旅館や病院などのオーナーさん。あなたの建物は、ちゃんと安全点検をしてますか?
「特殊建築物定期報告」といって、建築基準法及び施行令の定めで、特殊建築物のうち県又は特定行政庁が指定した建築物の所有者もしくは管理者は、
県又は特定行政庁へ以下の報告義務があります。
特殊建築物とは
特殊建築物とは、建築基準法第6条に規定されている用途の建築物で、病院、ホテル、
学校などのように不特定又は多数の人が利用する建物若しくは、防災上、環境衛生上、周辺地域に大きな影響を与える建築物の総称です。
特殊建築物敵機調査報告について
特殊建築物の定期調査報告制度は、建築基準法第12条第1項、建築基準法施行令第16条の規定建築物を定期調査報告するように法令で定められています。この定期調査報告は、火災・地震等の災害において、特に人命の安全の確保及び財産の保全を図ること、また日常において建築物の良好な維持保全を図ることを目的としています。
よって特殊建築物の所有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、その状況を建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者
(特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者)に調査させて、
その結果を所定の報告書により、定期的(2年又は3年ごとに)に報告しなければなりません。
対象となる建築物
(茨城県建築基準法等施行細則第5条より)
建築物の用途 | 規模
下記の条件のうち,いずれか1つ以上に該当するもの |
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政令(国)指定 該当用途部分が避難階のみにあるものは対象外 |
特定行政庁(茨城県知事)指定 該当用途部分が避難階のみにあっても対象 |
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特定の階でその用途に供する 部分(100㎡超のものに限る)を 有するもの |
一定規模以上の床面積を有す るもの(Aはその用途に供する部 分の床面積の合計を示す) |
特定の階でその用途に供する 部分(100㎡超のものに限る)を 有するもの |
一定規模以上の床面積を有す るもの(Aはその用途に供する部 分の床面積の合計を示す) |
報告時期
(対象年度の7月1日から12月28日までの期間内に報告) |
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劇場,映画館,演芸場 | 地階又は 3階以上の階 |
客席A≧200㎡ | 地階若しくは 3階以上の階 |
A≧500㎡ | H28年度からH32年度まで2年に1回,以降3年に1回 |
主階が 1階にないもの |
主階が 1階にないもの |
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観覧場(屋外観覧場は除く),
公会堂,集会場 |
地階又は 3階以上の階 |
客席A≧ 200㎡ |
地階若しくは 3階以上の階 |
A≧1,000㎡ | |
病院又は診療所 (患者の収容施設があるものに限る) |
地階又は 3階以上の階 |
2階にA ≧300㎡ |
地階若しくは 3階以上の階 |
A≧1,000㎡ | H28年度からH34年度まで2年に1 回,以降3年に1回 |
ホテル又は旅館 | 地階又は 3階以上の階 |
2階にA ≧300㎡ |
地階若しくは 3階以上の階 |
A≧1,000㎡ | H28年度からH30年度まで2年に1 回,以降3年に1回 |
児童福祉施設等 | - | - | 地階若しくは 3階以上の階 |
A≧1,000㎡ | H28年度からH32年度まで2年に1 回,以降3年に1回 |
高齢者,障害者等の就寝の用に供 する用途 (告示第240号第1第2項第2号~第9 号の用途) 【助産施設,各種老人ホーム,障害 者支援施設等】 |
地階又は 3階以上の階 |
2階にA ≧300㎡ |
- | - | |
学校又は体育館(学校に付属するも のに限る) |
- | - | 地階若しくは 3階以上の階 |
A≧2,000㎡ | H30年度から3年に1回 |
体育館(学校に付属するものを除く) | 3階以上の階 | 2階にA ≧300㎡ |
- | - | |
博物館,美術館,図書館,ボーリング 場,スキー場,スケート場,水泳場, スポーツの練習場 |
3階以上の階 | A≧2,000㎡ | 地階若しくは 3階以上の階 |
A≧2,000㎡ | H29年度から3年に1回 |
百貨店,マーケット,展示場,キャバ レー,カフェー,ナイトクラブ,バー, ダンスホール,遊技場,公衆浴場, 待合,料理店,飲食店,物品販売業 を営む店舗 | 地階又は 3階以上の階 | 2階にA≧ 500㎡ |
地階若しくは 3階以上の階 |
A≧1,000㎡ | H29年度からH31年度まで2年に1 回,以降3年に1回 |
A≧3000㎡ | |||||
事務所その他これに類するもの (階数が5以上で延べ面積が1,000㎡ を超えるものに限る) |
- | - | 地階若しくは 3階以上の階 |
H28年度から3年に1回 | |
高齢者,障害者等の就寝の用に供 する用途 (告示第240号第1第2項第1号の用 途) 【共同住宅,寄宿舎】 |
地階又は 3階以上の階 |
2階にA≧ 300㎡ |
- | - | H30年度から3年に1回 |
※注
- 複数の用途(事務所は除く)に供する建築物にあっては,それぞれの用途に供する部分の床面積をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。
- 新規に定期報告対象となった建築物の経過措置…法施行日(H28.6.1)に現に存する建築物で,同日に新規に定期報告対象となった建築物については,報告を要しない。
茨城県建築士事務所協会会員
下川設計一級建築士事務所 |
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